HOME > ブログ > 確定申告 > 65万円控除だけじゃない|個人事業主が白色申告から青色申告にすべき理由
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青色申告は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
青色申告の場合、記帳の仕方に応じて最高10万円~最高65万円まで控除を受けることができます。
青色、白色ともに記帳義務があります。
配偶者やその他親族などの家族に対して給与を支払う場合、青色申告であれば、一定の要件を満たす全てを経費にすることができます。
青色申告の場合、純損失が出たとしても、翌年以後3年間に渡ってその損失額を繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
前年度も青色申告をしていた場合、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができます。
自動車やパソコンなどの減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間をかけて経費として計上されていきます。
自宅で事業を行っている場合、青色申告であれば、家賃や光熱費の一部を経費にすることができます。
(1)「職業」| 区分 | 提出期限 |
| 原則 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで |
| 新規開業した場合 | 業務を開始した日から2ヶ月以内 |
| 被相続人が白色申告者の場合 | 業務を継承した日から2ヶ月以内 |
| 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日が1月1日~8月31日) | 死亡の日から4ヶ月以内 |
| 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日が9月1日~10月31日) | その年12月31日 |
| 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日が11月1日~12月31日) | 翌年2月15日 |



2018年5月18日 14:59
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