HOME > ブログ > 日々の経理 > 軽減税率導入後の4年間で実施される区分記載請求書等保存方式とは
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 というように、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためはもちろん、免税事業者であっても経費の100%の証明のためには、5つの記載事項を満たす請求書や領収書等の保存が必要になります。
というように、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためはもちろん、免税事業者であっても経費の100%の証明のためには、5つの記載事項を満たす請求書や領収書等の保存が必要になります。 記載事項の⑧に「インボイス事業者登録番号」とあるように、インボイスは登録した事業者でなければ発行することはできません。
記載事項の⑧に「インボイス事業者登録番号」とあるように、インボイスは登録した事業者でなければ発行することはできません。 区分記載請求書等保存方式では、取引先から受け取った請求書等について⑥と⑦に記載漏れがあった場合、受け取った側で追記することが認められています。
区分記載請求書等保存方式では、取引先から受け取った請求書等について⑥と⑦に記載漏れがあった場合、受け取った側で追記することが認められています。 1つ目は、軽減税率の対象となる品目ごとに、Aのように注釈※を入れる方法になります。
1つ目は、軽減税率の対象となる品目ごとに、Aのように注釈※を入れる方法になります。 2つ目は、同一請求書内で税率ごとに区分して記載する方法です。
2つ目は、同一請求書内で税率ごとに区分して記載する方法です。 Aのように、軽減税率の対象であることを明記する以外は、現行の記載方法と何ら変わりません。
Aのように、軽減税率の対象であることを明記する以外は、現行の記載方法と何ら変わりません。 というように、税率が10%であること以外は現行の記載方法と同じになります。
というように、税率が10%であること以外は現行の記載方法と同じになります。 図のように、基準期間の売上高が1,000万円超5,000万円以下の課税事業者が主な対象となります。
図のように、基準期間の売上高が1,000万円超5,000万円以下の課税事業者が主な対象となります。 というように、仕入における軽減税率の割合を売上に反映させる計算方法になります。
というように、仕入における軽減税率の割合を売上に反映させる計算方法になります。 通常は1年間の売上を区分しますが、この特例を用いることで10営業日期間の売上さえ分かれば計算することができます。
通常は1年間の売上を区分しますが、この特例を用いることで10営業日期間の売上さえ分かれば計算することができます。 ただし、メインで取り扱う事業者とは、軽減税率の売上がおおむね全体の50%以上あることをいいます。
ただし、メインで取り扱う事業者とは、軽減税率の売上がおおむね全体の50%以上あることをいいます。 また、この仕入に対する特例の適用は「卸売業」と「小売業」に限り、適用期間は、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日の属する課税期間の末日までとなります。
また、この仕入に対する特例の適用は「卸売業」と「小売業」に限り、適用期間は、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日の属する課税期間の末日までとなります。
	
	簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出することで適用を受けることができる特別な消費税の計算方法です。
	(参考:国税庁|簡易課税制度)
	
	簡易課税制度の適用を受けるためには、通常であれば課税期間が始まる前までに届出書を提出する必要があります。
	しかし、特例では課税期間の末日までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができるようになります。
	
	簡易課税制度の特例の適用期間は、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日の属する課税期間の末日までとなります。
	
	
	
 軽減税率商品の取り扱いがなかったとしても、消費税の課税事業者は少なからず対応が必要になります。
軽減税率商品の取り扱いがなかったとしても、消費税の課税事業者は少なからず対応が必要になります。
2019年6月25日 14:35
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