HOME > ブログ > 青色申告 > 個人事業主が会計ソフトを使わずに簡易記帳で青色申告する方法《その2》|月1回の集計から確定申告書の記入の仕方まで
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前回お話した現金出納帳と預金通帳は、事業を営んでいればほとんど全ての方に関わってくる帳簿でした。
簡易記帳での青色申告のためには、この2つ以外の帳簿も取引に応じて必要になります。
国税庁のホ-ムペ-ジに記載されている主な帳簿は、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などが挙げられます。
国税庁ホ-ムペ-ジ:http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
これらの帳簿は該当する取引の頻度に応じて、週に1度から月に1度は記入を行うようにしましょう。
経費帳へ記帳
上記で挙げた4つの中で、個人事業主にとって1番利用頻度が高くなるのが経費帳です。
経費帳とは、経費を勘定科目ごとに分けて仕訳・記入していく帳簿です。
現金出納帳と預金通帳から経費を勘定科目ごとに抜粋していきます。
以下は現金出納帳の記入例です。
このように、消耗品費であれば消耗品費だけを、旅費交通費であれば旅費交通費だけを科目ごとにまとめていきます。
上図のように、勘定科目ごとにそれぞれ作成します。
経費帳についても、現金出納帳とほとんど様式は変わらないので、出来ることなら買うのではなくexcelで自作してしまいましょう。
掛け売上が発生した日付で売掛帳に記入します。
差引残高で売掛金の回収に不備が無いかしっかり確認しましょう。
売掛金の時と仕訳が逆になります。
こちらも残高と未払い分をしっかり確認しておきましょう。
ご覧の通り、青色申告の特典として30万円未満までは全額を取得した年の経費にすることができます。(平成30年の税制改正により、2020年3月31日までに取得した資産について)
事前に「減価償却資産の償却方法の届出書」を申請していなければ、車や機械設備などの有形固定資産は定率法によって減価償却されます。
① 家事消費等
例えば、パン屋さんが売れ残りを自分の夕食にあてた場合などにこの家事消費が使われます。
① 月別売上(収入)金額及び仕入金額
① 減価償却費の計算
先に記入した内訳書と、作成しておいた帳簿を基に記入していきます。
基本的には上から順に該当箇所に金額を記入していき、表記されている計算式に当てはめて納税額を算出していきます。
計算した金額を税額の欄に記入します。
こちらも該当する割合が高いものをお話していきます。2018年6月18日 14:23
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