HOME > ブログ > 税務コラム > 103万円だけじゃない!?|主婦パ-トを雇う上で知っておきたい4つの「壁」
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	今回のブログでお話することは、「主婦のパ-トさん」に関わることです。
	「契約社員」でも、「学生アルバイト」でもありません。
	
	まずは、パ-トタイマ-、その中の主婦パ-トとはどういったものかお話していきます。
	
	
	パ-トタイマ-の特徴
	
	会社にとっての従業員の形態は様々です。
	他の雇用形態と違い、パ-トには以下のような特徴があります。
	
	① 正社員よりも給与が安い
	パ-トは非正規雇用に分類されるので、正規雇用の社員に比べて、給与が安くなります。
	
	② 正社員よりも労働時間が短い
	正社員と比べると労働時間も、パ-トのほうが短くなります。
	そもそも、フルタイム労働者の正社員などに対し、パ-トタイム労働者をパ-トといいます。
	
	③ 会社としての扱いは正社員とそこまで差がない
	労働時間以外に正社員との違いは実はそこまでありません。
	責任の伴う仕事はできないかもしれませんが、業務内容も大差が無いことが多いです。
	
	
	主婦パ-トを雇うメリット
	
	正社員ではなく、パ-ト従業員として主婦の方を雇うことは、会社にとっても様々なメリットがあります。
	
	① 人件費が安い
	正社員として雇うよりも、パ-トとして雇うほうが人件費が安くなります。
	中小企業や個人事業にとっては大きなメリットといえます。
	
	② 人員調整がしやすい
	日本では、正社員を簡単に解雇することができません。
	会社の業績悪化や、労働者側の重大な過失などが無い場合、解雇することが非常に難しいです。
	しかし、パ-ト従業員であれば、そういった制限に囚われることなく、会社の状況に応じた人員調整が可能になります。
	
	③ 社会経験が豊富
	結婚、出産を機に前の仕事を退職し、主婦になりパ-トとして働くという人は非常に多いです。
	中には、一流企業での経験を積んだ主婦の方もいらっしゃいます。
	中小企業にとって主婦パ-トは、経験豊富な人材を確保できる貴重な手段といえるでしょう。
	
	④ コミュニケ-ション能力が高い
	一般的に、男性より女性の方がコミュニケ-ションに優れているといわれます。
	主婦の方は、ご近所や学校など、様々な良好な人間関係を築いています。
	仕事の面だけでなく、職場の雰囲気が明るくなることも大きなメリットです。
	
	⑤ 主婦目線だからこその発見がある
	接客業や販売業にとって、消費者の目線というのは非常に重要です。
	主婦だからこそできたサ-ビスや商品というのはたくさんあります。
	男性だけでは気付けないことの発見は、大きなメリットといえます。
	
	⑥ 就労期間が長め
	子供が中学校に上がったり、子育ての負担がそこまで大きくない主婦な方の場合、アルバイトなどと比べて就労期間が長くなることが多いです。
	せっかく仕事を覚えてもすぐに辞めてしまうのは、会社にとってあまり望ましくありません。
	そういったリスクも主婦パ-トの方が少なくなります。
	
	
	主婦パ-トに「壁」が多いのは扶養のせい
	
	なぜ、主婦のパ-トさんに様々な給与収入の壁が存在するのでしょうか?
	その理由は、「主婦」であるからです。
	
	「主婦」の方はほとんどの場合、配偶者として旦那さんの扶養に入っています。
	この扶養によって、旦那さんや主婦の方本人が様々な恩恵を受けています。
	それが、収入の額によって恩恵が受けられるか受けられないか変わってきてしまうんです。
	
	
	 
このように、103万円以下では所得税がかからず、103万円を超えると所得税がかかってきます。
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 | 
| 38万円超40万円未満 | 38万円 | 
| 40万円以上45万円未満 | 36万円 | 
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 | 
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 | 
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 | 
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 | 
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 | 
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 | 
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 | 
| 76万円以上 | 0円 | 
平成29年までの配偶者特別控除の場合、合計所得40万円(給与収入の場合は105万円)以上になると、配偶者控除と同額の控除額から下がり始めます。
	そして、合計所得76万円(給与収入の場合は141万円)以上になると控除額は0円になっていました。
	
	しかし、平成30年以後の配偶者特別控除では
	合計所得85万円(給与収入の場合は150万円)以下までの控除額が、配偶者控除の控除額と同額となりました。
	 
 財務省ホ-ムペ-ジ「配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(平成29年度改正)」より
厚生労働省ホ-ムペ-ジ「被保険者区分」より
というように、旦那さんが社会保険に加入していない場合は、もともと家族分の保険料も一括で支払っているので、130万円を超えようが超えまいが関係ありません。2018年5月14日 14:50
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