HOME > ブログ > 青色申告 > 白色申告者の方必見|2020年から青色申告に切り替えるなら今
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図のように青色申告特別控除を使うことで、課税所得の金額が減り最終的にかかる税金も少なくなることが分かります。

これらの要件を満たすことで、家族に支払う給与も全額経費にすることができます。
上記の図のように、純損失を繰り越せば翌年以降の税金が損失分だけ少なくなり、前年度に繰り戻せば損失分だけ税金の還付を受けることができます。
図のように、パソコンなどの備品が一括で経費になるかどうかというのは、個人事業主にとって大きな差になってきます。
簡易な記帳であっても控除額が65万円から10万円に減る以外は、変わらず青色申告の特典を受けることができるので、複式簿記が面倒な場合でも青色申告にするほうが圧倒的に有利になります。
上記のように必要事項を記入し、事業の納税地である所轄の税務署に提出します。
図のように、今年2020年度分から青色申告にしたい場合は3月15日まで申請書を提出する必要があり、3月16日以降に提出が遅れてしまうと来年2021年度分からの適用になります。
表のように、新規開業や相続などについてはそれぞれ個別の提出期限があるので、これから独立をお考えの方は頭に入れておくようにしましょう。2020年1月20日 14:31
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2018/11/05
2018/05/18