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【税金の話】新たに購入した設備の固定資産税額は半額に!

中小企業経営強化税制

「中小企業経営強化税制」は、従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改められて独立した制度になったもので、経営力向上のために取得した設備について特例として税制的優遇を受けることができます。

この制度には、青色申告書を提出する中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業で利用するなどの条件があります。



特例の適用を受けるための条件

(1)工業会等による証明書(A類型・固定資産税特例)や、経済産業局による投資利益率に関する確認書(B類型)を取得()。
 
(2)当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定。上記(1)のコピーを添付し各事業分野の担当省庁に申請。
 
(3)各担当省庁から計画認定を受ける。
 
(4)設備を取得する。

設備は生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2つがあり、
A類型
生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備」とされ機械装置・測定工具および検査工具・器具備品・建物附属設備などが、
B類型
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備」とされ機械装置・工具・器具備品・建物附属設備などが対象です。



税制的優遇

法人税、所得税の税制措置としては、
即時償却購入事業年度に取得価額の100%を償却
または
取得価額の10%の税額控除資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)があり、いずれかを選択することができます。

また新たに購入した設備にかかる固定資産税は3年間半額になります。


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